
再婚が決まったけど、養子縁組をどうするべきか悩んでます。
養子縁組をするメリットやデメリットはなんでしょう?
本当に子どもの為になるのかしら…。
手続きの方法も知りたい!
私は、5年のシングルマザーを経て、子連れ再婚しました。
相手は初婚、私は未婚シングルマザーでした。
「娘の戸籍はどうしよう?養子縁組したほうがいいのかな?」と、私自身も結構悩みました。
わが家は、夫の意向もあり、義両親の反対もありましたが、無事に養子縁組を組み、戸籍上も家族になることができました。
そこで、この記事では私の経験を踏まえながら、子連れ再婚する際の養子縁組の話を中心に、子連れ再婚時に必要になる手続きについて紹介します。
- 再婚することに決まったけど、養子縁組について悩んでいる
- 将来再婚したいけど、戸籍がどうなるのか知りたい
- 再婚後に必要になる手続きを知っておきたい
子連れ再婚する際に養子縁組はする?しない?

子連れ再婚をする際、必ず避けて通れないのが「子供の戸籍をどうするか」ということです。
子供を再婚相手の戸籍に入れるか入れないかで、手続きが異なります。
まずは、養子縁組をするかしないかを決めるために、そのメリットとデメリットを見てください!
子連れ再婚で養子縁組をするメリット
養子縁組をする最大のメリットは、法律上も実子と同じように取り扱われるということです。
再婚相手と子供が、法的にも「親子関係」と認められます。
- 再婚相手は子供に対し、扶養義務が発生
- 子供は再婚相手の法定相続人になる(実父の法定相続人でもある)
仮に、母親が先に亡くなっても、再婚相手と子供の親子関係が切れる訳ではないので、扶養義務が発生します。
不幸なケースではありますが、子連れ再婚後に母親が亡くなり、連れ子を成人までしっかり育て上げた父親はいます。
シングルマザーとして生きている際に、常に私は「今自分に何かあったらこの子はどうなるんだろう…」という不安を抱えていました。
養子縁組を行ったことで、その不安が少し軽減されたのは確かです。
子連れ再婚で養子縁組をするデメリット
子連れ再婚で養子縁組をした際のデメリットは、もしその後に離婚することになった場合、養子縁組を解消することが容易ではないということです。
子連れ再婚の末に離婚した場合、子供が再婚相手である養親との親子関係を解消するには「離縁手続」を行う必要があります。
また、実父と養親どちらにも「扶養義務」が発生するため、養育費を再婚後も貰い続ける場合「減額請求」される対象となります。
「絶対に次こそは幸せになる!!」
と決め込んでいても、ずっと未来のことまではわかりません。
リスクは0%じゃないことはしっかり頭の片隅において、養子縁組をどうするかは再婚相手としっかり話し合う必要があります。
子連れ再婚の場合の養子縁組の種類
養子縁組には、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の二種類があります。
普通養子縁組 | 特別養子縁組 | |
---|---|---|
子供の福祉や利益を守る | 目的 | 家存続や親のため |
単独、独身可(成人以上) | 養親になる条件 | 婚姻している夫婦 (夫婦の一人が25歳以上) |
契約により成立 (当事者の合意) | 縁組の手続き | 家庭裁判所による審判が必要 |
養親または養子により申立て、合意されればいつでも可能 | 離縁 | 原則不可 子供の申立てによるもののみ可 |
存続する | 血縁親族との関係 | 終了する |
男:養子、女:養女 | 戸籍への記載 | 長男、長女 (実子の場合と同じ) |
普通養子縁組と特別養子縁組では、もともとの目的が違うため、手続きやその後の影響なども異なります。
一般的な子連れ再婚の場合は「普通養子縁組」が行われます。
特別養子縁組は、里親制度が基礎となっているので、意味合いが変わってきます。
子連れ再婚で養子縁組をする際の手続き方法

子連れ再婚で養子縁組をする場合は、まず婚姻届を提出する必要があります。
シングルマザーが再婚相手の戸籍に入る場合のみ、養子縁組もしくは入籍届を出すことになります。
婚姻届を提出する際に、同時に養子縁組届を出すことは可能です。
私も、婚姻届と養子縁組届は同日に提出しました。
もし、再婚相手がシングルマザーと子供の戸籍に入る場合、養子縁組を行わないのであれば、子供に関する戸籍の手続きは不要です。
養子縁組書類の記入方法
養子縁組届の用紙は、全国の市区町村の役場でもらうことができます。
私は婚姻届と一緒に貰いました。
用紙は全国共通なので、どこの役所でもらっても大丈夫です。
結構書き方に悩む箇所が多いので、予備も貰っておくことをおすすめします!

実際に私は3枚目で間違わずに書くことができました!
提出前に役所でしっかり内容が合っているかを確認してもらってくださいね!
記入事項 | 記入する内容 |
---|---|
養子になる人 | 男の子の場合は養子欄 女の子の場合は養女欄 |
住所 | 養子の住民票に登録されている住所 |
本籍 | 養子の本籍(世帯主は旧姓の母氏名) |
父母の氏名 | 父:実父の氏名 母:実母の氏名 |
入籍する戸籍 | 再婚相手が筆頭者になる戸籍の住所、再婚相手の氏名 |
届出人 | 養子が15歳以上なら養子本人 養子が15歳未満なら、法定代理人(親権者) |
養親になる人 | 離婚シングルマザーの場合:再婚相手のみ記載 未婚シングルマザーの場合:再婚相手と母親ともに記載(結婚後の氏で) |
住所 | 養親の住民票に登録されている住所 |
本籍 | 養親の本籍(世帯主は再婚相手) |
届出人署名押印 | 代筆不可・シャチハタ不可・認印可 |
最後に「証人」欄があります。
証人は2名記載しなければいけません。
養子縁組の事実を知っている人で、20歳以上の方であれば、どなたでもかまいません。
わが家は、再婚相手の父と私の父に証人になってもらいました!
養子縁組に必要な書類は?
養子縁組の際に必要な書類は、
- 養子縁組届
- 戸籍謄本(養親・養子の両方が必要)
- 印鑑
- 運転免許証などの身分証明書
以上の4つです。
本籍地で養子縁組届を提出する際は、戸籍謄本は必要ありません。
子連れ再婚で養子縁組をしない際の手続き方法

子連れ再婚はするものの、養子縁組はしない!という場合は「子の氏の変更」と「入籍届」を提出することにより、同じ苗字を名乗ることができます。
もちろん、養子縁組もしないし、子供の苗字も変えない!という場合は、必要ありません。
子の氏の変更は、子供の住所地の家庭裁判所に申し立てる必要があります。
審判書謄本は、簡単にいうと「裁判所でちゃんと許可を出しましたよ」という証明です。
子の氏の変更と入籍届が受理されたら、戸籍には再婚相手・母親・子供がしっかり記載されることになります。
もちろん、養子縁組ではないので、再婚相手と子供に直接の法律上の関係性はありません。
しかし、健康保険などの扶養には入ることが可能です。
子連れ再婚後に必要になる手続き
子連れ再婚をした際は、戸籍に関わる手続きだけでなく、さまざなな手続きが必要です!
母自身の手続きもそうですが、子供の苗字が変わる場合は特に注意して手続き漏れがないようにしましょう。
各種保険や年金 | 子供に関する手当て |
---|---|
健康保険 | 児童扶養手当 |
雇用保険 | 児童手当 |
共済・厚生年金 など | 医療費助成証 など |
婚姻届や養子縁組、入籍届を提出した際に、必要な手続きを案内してくれる役所もありますが、すべてを案内してくれるわけではありません。
自分から子育て支援課や国民健康保険課、税務課の窓口に行き、必要な手続きをしましょう!
シングルマザーの場合、児童扶養手当やひとり親家庭支援などを受けていますので、「資格消失届」を提出する必要があります。
入籍や養子縁組をしても、自動的に手当の処理が行われるわけではないので、注意してください!
子連れ再婚で養子縁組をどうするかは重要な問題

子連れ再婚する際、必ず悩むのが子供の戸籍についてです。
今は、養子縁組をするのが当たり前!という風潮ではないですし、家庭ごとにいろいろな事情や考え方があるので、一概に何が正解とは言い切れません。
もちろん、養子縁組をすることによって、戸籍上、法律上でも「家族になること」ができます。
しかし、養子縁組をする事だけが「本当の親子」ではありません。
私自身、養子縁組をして、再婚相手と子供の間にも認められた親子関係があることに嬉しくは感じますが…
それよりも大事なことは、日々信頼関係を築き、家族として成り立っていくことだと思っています。
子連れ再婚で「養子縁組」に悩んだら、是非参考にしてくださいね!
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